KIRIN-JI利用規約
株式会社エムゴールド(以下「エムゴールド」といいます。)は、エムゴールドが提供するアスリート支援サービス「KIRIN-JI」サービス(以下「本サービス」といいます。)についての利用規約をここに定めます。この利用規約およびこれと一体をなすものとして別途定める利用細則(以下、両者を合わせて「本規約」といいます。)は、本サービスを利用するための契約の内容になるものであり、エムゴールドとユーザーは、本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。
第1条(定義)
本規約において用いる用語の定義は次の通りとします。
(1)「アスリート」
本規約を承認の上、エムゴールドが定める方法により、本サービス利用のために入会を申し込み、エムゴールドが承認した者
(2)「スポンサー(支援者)」
アスリートを支援するユーザー
(3)「支援契約」
スポンサーとアスリートとの間で成立する契約
(4)「支援」
スポンサーが、プロジェクトに対する共感のもとアスリートに対して一定の金員を払う行為
(5)「リターン」
スポンサーからの支援に対してアスリートから提供される商品、サービス、または謝意を表す返礼品等の提供
(6)「外部SNSサービス」
Facebook、Instagram、その他の他の事業者が提供しているエムゴールド所定のソーシャル・ネットワーキング・サービスで、会員の認証、友人関係の開示、当該外部ソーシャル・ネットワーク内へのコンテンツの公開などの機能を持ち、本サービスの実施に利用されるサービス
第1章 会員登録等
第2条(会員申込)
1項 KIRIN-JIの会員となるには、本規約およびKIRIN-JIプライバシーポリシーの内容をお読みいただき、本規約を遵守することに同意のうえ、KIRIN-JIの提供する入力フォームにて所定の情報を提供する方法による会員登録への申込み手続きが必要です。入力に際しては、真正な情報を提供していただく必要があります。同一人が複数の会員登録をすることはできません。
2項 前項の申込に対してエムゴールドが承諾をした場合、承諾をした時点をもって会員登録手続は完了し、申込者は、この時点から会員としての地位を取得します。なお、エムゴールドは、次の場合には申込に対する承諾を行いません。
(1)申込の際にエムゴールドに提供された情報(以下「登録情報」という。)の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(2)過去に会員資格を停止された、または停止事由に該当したことが判明した場合
(3)第26条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合
(4)第27条に定める事由が認められる場合
(5)その他、エムゴールドが登録を適当でないと判断した場合
3項エムゴールドは、前条の承諾をしない場合において、申込者にその理由を開示する義務を負いません。
第3条(会員IDおよびパスワードの管理)
1項 会員は、KIRIN-JIが会員に付与する会員ID、パスワード等の管理および保管を行う責任を負うものとします。会員は、設定したパスワードを定期的に変更して不正利用の防止に努めなければなりません。
2項 会員は、会員IDおよびパスワード等を第三者に利用させ、または譲渡もしくは担保設定その他の処分をすることはできません。
3項 会員IDおよびパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会員が負うものとし、エムゴールドに故意または過失がある場合を除き、エムゴールドは一切の責任を負いません。
4項 会員は、会員IDまたはパスワードが第三者に漏えいした場合、あるいは会員IDまたはパスワードが第三者に使用されている疑いのある場合には、直ちにエムゴールドにその旨を連絡するとともに、エムゴールドの指示がある場合にはこれに従うにものとします。この場合、エムゴールドはその会員IDやパスワード等を不正アカウントとして停止することができるものとします。
第4条(届出事項の変更等)
1項 会員は、入会申込の際にエムゴールドに提供した登録情報に変更があった場合は、遅滞なくエムゴールドに当該変更事項にかかる情報を提供するものとします。
2項 会員は、エムゴールドから本人確認書類その他会員資格に関する情報の開示を求められた場合は、これに応じなければなりません。
第5条(退会)
1項 会員は、所定の手続きによりKIRIN-JI会員登録を抹消(退会)することができます。
2項 会員が死亡した場合その他本人の会員資格の利用が不可能となる事由があったときは、エムゴールドは、当該会員がその時点で退会したものとみなし、会員IDおよびパスワードの利用を停止します。
第6条(会員資格の停止、抹消)
1項 エムゴールドは、以下の事由がある場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく、会員資格を一時停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。
(1)会員IDまたはパスワードおよび本サービスを不正に使用しまたは使用させた場合
(2)エムゴールドに提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)エムゴールド、他のユーザー、外部SNS事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
(4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
(5)支払い債務(支援金を含む)を期限までに履行しなかった場合
(6)会員に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、または、会員が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
(7)禁固以上の法定刑が定められた罪を犯した疑いがあるとき
(8)KIRIN-JIの定める回数以上のパスワードの入力ミスがある場合
(9)KIRIN-JIの定める期間内に本サービスの利用がなかった場合
(10)登録したメールアドレスや電話番号が不通となり、エムゴールドからの連絡が不可能となった場合
(11)会員が本規約の条項に違反した場合
(12)ユーザーが登録した金融機関の口座に関し違法、不適切その他の問題があることが当該金融機関による指摘等により判明した場合
(13)第26条第1項に定める確約事項に違反するおそれが認められる場合
(14)第27条に定める事由が認められる場合
(15)その他、会員として不適格であるとエムゴールドが合理的な理由に基づき合理的に判断した場合
2項 プロジェクトが成立した後、エムゴールドからアスリートに対する支援金の送金完了前に、会員が前項の各号に該当することが判明した場合、エムゴールドは、(ⅰ)会員が支援者の場合は、当該支援を無効とし、払い込まれた支援金はエムゴールドの定める手続きにより返金、(ⅱ)アスリートの場合は、プロジェクトの掲載を直ちに中止し、成立したプロジェクトを不成立とすることができます。
3項 エムゴールドは、第1項各号に該当する合理的な疑いが生じた場合において、事実確認が完了するまで当該会員のサービスの利用を一時的に停止することができます。
4項 エムゴールドは、本条に基づきエムゴールドが行った行為により会員に生じた損害について、エムゴールドが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、一切の責任を負いません。
第7条(契約当事者)
プロジェクトが成立した場合、アスリートと支援者との間において支援契約が成立します。プラットフォームの提供者であるエムゴールドは支援契約の当事者ではありません。
第2章 アスリートに関するルール
第8条(利用資格)
1項 アスリートとして支援者からの支援を募集するには以下の条件を満たす必要があります。
(1)KIRIN-JIの会員であること
(2)法人または成年年齢以上であること(未成年である場合、エムゴールドの個別の確認のうえ可とする場合があります。)
(3)個人の場合、日本国内に住所を有し、電話番号(携帯電話番号を含む)、本人名義の銀行口座および公的機関が発行している身分証(免許証、パスポート、健康保険証等)を持っていること。ただし、法人個人を問わず、エムゴールドが個別に認めた場合に限り、日本国内に住所を有しないユーザーもアスリートとなることができます。
2項 アスリートへの申込みをしたユーザーは、エムゴールドが必要と判断する場合、上記の証明書類又はエムゴールドが必要と認める情報や書類を提供しなければなりません。
第9条(アスリートの義務)
アスリートは、いかなる理由においても他者(個人・法人を含む)へのなりすましをしてはいけません。 アスリートは、プロジェクト申請及び掲載において個人・団体の名称を含む事実関係のすべてについて真実の記載をしなければなりません。
第10条(禁則事項)
プロジェクトの内容が下記に該当する場合にはプロジェクトの掲載を禁止します。
(1)法令等を遵守していない又はそのおそれがある場合。
(2)肖像権、プライバシー権、人格権、等々、あらゆる他人の権利を害し、又はそのおそれのある場合
(3)国籍、民族、人種、社会的身分、性別、思想、信教、病歴、教育、年齢などによる差別的表現行為に該当、またはその虞のある内容を含む場合
(4)エムゴールドが掲載を不適当と認める場合
(5)第三者への寄附を目的とする場合(ただし、エムゴールドが個別に認める場合を除く)
(6)政治活動や宗教活動を目的とする、またはそのおそれがあると認められる場合
(7)その他、エムゴールドがプロジェクトの掲載を不適切であると判断する場合
第11条(申込みと掲載)
1項 プロジェクトオーナーとして支援を募集するには、エムゴールドが定める事項を入力フォームに入力して申込みをするものとします。また、エムゴールドからの個別の求めがある場合には、別途必要な情報や書類の提出をしなければなりません。
2項 エムゴールドは、次の事情が判明した場合には、申込みにかかるプロジェクトの掲載を不承認とすることがあります。
(1)第8条の利用資格を有することが確認できない場合
(2)申込時に申請した情報に事実に反する内容が含まれている場合
(3)プロジェクト又はリターンの内容が前条に定める禁則事項に抵触する場合
(4)第6条1項に定める会員資格の停止事由のあることが判明した場合
(5)その他、エムゴールドがプロジェクトの掲載が不適当であると合理的な理由に基づき合理的に判断した場合
3項 プロジェクトが掲載された後、第19条第2項に基づきエムゴールドがアスリートに対して支援金を支払うまでの間に前項の各号記載の事情が明らかとなった場合、エムゴールドは当該プロジェクトの掲載を不承認とし、掲載を中止することがあります。
4項 プロジェクトが掲載された後において、第2項の各号記載の事情が合理的に疑われる場合、エムゴールドは、事実関係の確認に必要な間、プロジェクトの掲載を一時中止することがあります。アスリートは、エムゴールドの事実関係の確認に必要な協力をしなければなりません。
5項 エムゴールドは、第2項から第4項に定める事情により、申込みを不承認又は掲載を中止した場合において、その理由を開示する義務を負いません。
6項 エムゴールドは、本条に基づきエムゴールドが行った行為により会員に生じた損害について、エムゴールドが債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合を除き、一切の責任を負いません。
第12条(アスリートに発生する手数料)
プロジェクトが成立した場合、アスリートは、エムゴールドに対して、所定の手数料を支払う義務を負うものとします。ただし、エムゴールドとプロジェクトオーナーとの間に手数料について別途合意がある場合は、当該合意の内容が優先されるものとします。各サービスにおける手数料の支払い時期等については、細則において定めるものとします。
第13条(リターンの提供)
1項 アスリートは、あらかじめ支援者が支援する金額に応じて、KIRIN-JIが提供するリターンを購入しなければなりません。
2項 アスリートは、プロジェクトが成立した場合、あらかじめ設定したリターンを支援者に対して提供します。
3項 エムゴールドは、リターンについての問い合わせ等があった場合には、当該問い合わせに対し、自らの責任で誠実に回答するものとします。
第14条(プロジェクトのキャンセル)
本サービスに掲載が開始されたプロジェクトは、エムゴールドの承諾なく掲載を取り下げることはできません。ただし、やむを得ない理由でプロジェクトの継続ができないとアスリートが判断し、アスリートが速やかにエムゴールドまでその旨を通知した上、エムゴールドが承諾した場合に限り、プロジェクトの掲載を終了することができます。
第15条(プロジェクトに関するトラブル)
1項 プロジェクト活動進行中に発生する支援契約当事者間でのトラブル、返金要求、その他紛争については、支援契約の当事者であるアスリートと支援者との間で解決すべき問題であり、エムゴールドはこれに関して一切責任を負いません。また、支援者による支援が第22条1項または2項に基づきキャンセルされた場合も、エムゴールド及び第8条に記載するサービス提供会社はこれに関して一切責任を負いません。ただしリターン商品に関するトラブルに関してはエムゴールドが責任を負います。
2項 エムゴールドは、当サービスの健全性を確保する見地から、支援契約の当事者に事実関係の確認をする場合があり、ユーザーはエムゴールドの事実確認に協力しなければなりません。
第16条(支援金の支払い)
1項 アスリートは、エムゴールドに対して、支援者から支払われる支援金をアスリートに代わって受領するための代理受領権限を付与するものとします。エムゴールドが、支援契約に基づき支援者より支払われる支援金を、アスリートに代わって受領した時点で、支援者の支援金支払い義務の履行が完了したものとします。
2項 エムゴールドは、プロジェクトが成立した場合、アスリートに対し、エムゴールド所定の方法にてアスリートに代わって受領した支援金を支払います。この場合の振込手数料はアスリートが負担します。
3項 エムゴールドは、アスリートへの支援金の支払に際して、アスリートがエムゴールドに支払うべき手数料、リターン商品代、その他の一切の債務を差し引くものとします。支援金の支払いの方法についてはサービス内容に応じて細則に定めます。
4項 アスリートは、エムゴールドが支援者から代理受領した支援金の入金を行う場合において、株式会社ROBOT PAYMENTの収納代行サービスを利用することに同意するものとします。また、アスリートは、エムゴールドから支援金を受領する権限を株式会社ROBOT PAYMENTに付与するものとします。
5項 エムゴールドがアスリートに対し、支援金が確定したことを通知した後、第11条第1項の申込時に申請した口座情報等の情報に不備がある等の理由により、支援金がプロジェクトオーナーによって受領されないまま6ヶ月が経過した場合、エムゴールドはプロジェクトオーナーが支援金の支払請求権を放棄したものとみなすことができるものとします。
第3章 支援者に関するルール
第17条(利用資格について)
1項 支援者としてプロジェクトを支援するには、原則として日本国内に住所を有している(住民票があることを意味します。)必要があります。エムゴールドがプロジェクトまたはリターンごとに海外に住所を有する支援者による支援を認めた場合に限り、日本国内に住所を有しないユーザーも支援者となることができます。
2項 支援者となるユーザーは、エムゴールドが必要と判断する場合、住民票の写し又はエムゴールドが必要と認める書類を提供しなければなりません。
第18条(プロジェクトへの支援)
1項 ユーザーは、エムゴールドの定める方法によりプロジェクトの支援を申し込むことができます。支援の申込みが完了した時点で、プロジェクトが成立することを条件とする支援契約が成立します。
2項 エムゴールドは、第6条1項記載の事由が認められる場合、前項の支援の申込みを拒絶することができます。
3項 ユーザーは、支援の申込みをするにあたり、対象のプロジェクト毎に本サービス上で表示される利用条件を理解のうえ同意する必要があり、支援の申込みをしたユーザーはこれに同意したものとみなされます。
第19条(支援のキャンセル)
1項 支援者は、支援を表明したプロジェクトについて、その支援をキャンセルすることができません。ただし、法令により認められる場合、およびサービスごとの細則において定める場合に限り、支援のキャンセルが可能となります。
2項 エムゴールドにおいて次の事実を認める場合には、その支援はキャンセルされます。
(1)支援者に対するリターンの履行が不可能若しくは著しく困難である場合
(2)エムゴールドにおいて、支援者の支援に法令又は規約違反が認められると判断した場合
3項 プロジェクトの募集期間の終了後、プロジェクト進行不可能となった場合やリターンの履行遅延・履行不可能となった場合などいかなる理由を問わずエムゴールドは支援金を返金する義務を負いません。
第20条(リターンの取得)
1項 プロジェクトが成立した場合、当該プロジェクトを支援した支援者は、エムゴールド所定の方法による支援金の決済手続きが完了することを条件として、アスリートに対し、各プロジェクトにおいて定められたリターンを得る権利を有するものとします。
2項 支援者は、選択したリターンの変更・キャンセル・返金要求はできません。
3項 リターンの履行は、エムゴールドが支援契約に基づいて履行の責任を負います。
第21条(支援の方法、手数料)
支援者はエムゴールドの定める方法により支援金の支払いをします。支援金は、アスリートに代わりエムゴールドが受領します。支援者が、エムゴールドに対して支援金を支払った時点をもって支援者の支援金の支払は完了します。
第4章 全てのユーザーについてのルール
第22条(反社会的勢力等の排除)
1項 ユーザーは、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます。)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてKIRIN-JIの信用を毀損し、またはエムゴールドの業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます。)を行わないことを確約することとします。
2項 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
3項 ユーザーが1項の確約事項に違反する場合、エムゴールドは、当該ユーザーに対して、直ちに本サービスの提供を停止するものとします。この場合、ユーザーに損害等が生じた場合でも、当該損害等について、エムゴールドおよび決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の賠償請求をすることはできません。
第23条(禁止行為)
1項ユーザーは、本サービスの利用にあたって、以下各号のいずれかに該当する行為、あるいはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
(2)KIRIN-JI、他のユーザー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為
(3)KIRIN-JI、他のユーザー、その他の第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはプライバシーを侵害する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)コンピュータウイルスなど有害なプログラム等を送信もしくは提供する行為、または推奨する行為
(6)KIRIN-JI、他のユーザー、その他の第三者の情報を改ざん、消去する行為
(7)KIRIN-JI、他のユーザー、その他の第三者の設備を不正に利用し、またはその運営に支障を与える行為
(8)法令、本規約もしくは細則または公序良俗に違反する行為
(9)本サービスの運営を妨害する行為
(10)本サービスにおける活動報告及びメッセージ機能等を、本サービス以外の目的に使用する行為
(11)その他エムゴールドが不適当と判断する行為
2項 ユーザーが前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、エムゴールドが何らかの損害を被った場合、エムゴールドは当該ユーザーに対して損害賠償の請求ができるものとします。
第24条(個人情報の取扱い)
1項 エムゴールドは、ユーザーから提供された個人情報を第18条3項その他本サービスの提供に必要な範囲およびプライバシーポリシーで定められた目的の範囲で使用することができるものとし、ユーザーは、このプライバシーポリシーに従ってエムゴールドがユーザーから提供された個人情報を取扱うことについて同意します。
2項 エムゴールドは、プロジェクトオーナーによるリターンの不履行に備えて保険に加入した場合、当該保険金の請求手続きを目的として手続きに必要な範囲で、ユーザーの氏名、住所、プロジェクト内容、支援内容等の必要な情報を提供する場合があり、ユーザーはこの情報提供について同意するものとします。
3項 エムゴールドは、プライバシーポリシーで定める場合又は個別にユーザーから同意を得る場合において、ユーザーの個人情報を第三者と共同利用する場合があります。
第25条(機密保持)
1項 本規約において「秘密情報」とは、利用規約または本サービスに関連して、ユーザーが、エムゴールドより書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、または知り得た、エムゴールドの技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、(1)エムゴールドから提供若しくは開示がなされたとき又または知得したときに、既に一般に公知となっていた、または既に知得していたもの、(2)エムゴールドから提供若しくは開示または知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)エムゴールドから秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。
2項 ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに事前の書面による承諾なしに第三者にエムゴールドの秘密情報を提供、開示または漏洩しないものとします。
3項 前項の定めに拘わらず、ユーザーは、法律、裁判所または政府機関の命令、要求または要請に基づき、法的根拠のある範囲内にて秘密情報を開示することができます。ただし、ユーザーは、当該命令、要求または要請があった場合、速やかにその旨をエムゴールドに通知しなければなりません。
4項 ユーザーは、秘密情報を記載した文書または磁気記録媒体等を複製する場合には、事前にエムゴールドの書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に準じて厳重に行うものとします。
5項 ユーザーは、エムゴールドから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、エムゴールドの指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載または包含した書面その他の記録媒体物およびその全ての複製物を返却または廃棄しなければなりません。
第26条(連絡/通知)
ユーザーは、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他エムゴールドからユーザーに対する連絡または通知は、Eメール等エムゴールドの定める方法で配信することを了承するものとします。エムゴールドからユーザーに対する連絡または通知は、ユーザーがエムゴールドに申請した連絡先に発信することにより、ユーザーに通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。
第27条(本サービスの変更、追加または廃止)
1項 エムゴールドは、いつでも本サービスの内容を変更、追加(以下、「変更等」という。)または廃止することができるものとします。本サービスの変更等がユーザーに重大な影響を及ぼす場合は、KIRIN-JIウェブサイトに当該変更等の内容を掲載してお知らせします。また、本サービスの廃止は、エムゴールド所定の方法により事前にユーザーに通知するものとします。
2項 エムゴールドは、本条に基づきエムゴールドが行った措置によりユーザーに生じた損害に関しては、エムゴールドに故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
第28条(本サービスの停止)
エムゴールドは、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を停止または中断することができるものとし、当該停止または中断によりユーザーに生じた損害に関しては、エムゴールドに故意または過失がある場合を除き、一切責任を負いません。
(1)本サービスの提供のための装置、システムの保守または点検を行う場合
(2)火災、停電、地震、天災、システム障害等により、本サービスの運営が困難な場合
(3)外部SNSサービスに、トラブル、サービス提供の中断または停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合
(4)その他、エムゴールドが停止または中断をやむをえないと判断した場合
第29条(免責)
1項 本サービスは、ユーザーが、アスリートまたは支援者として取引を行う場を提供するものであり、ユーザーに対して、プロジェクトが予定通り実行されることを保証するものではありません。
2項 本サービスに関連して、プロジェクトオーナーと支援者の間を含む、ユーザー同士の間で生じたトラブルに関しては、ユーザーの責任において処理および解決するものとし、エムゴールドはかかる事項について一切責任を負わないものとします。
3項 本サービスは、外部SNSサービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部SNSサービスと連携できなかった場合でも、エムゴールドは一切の責任を負いません。本サービスが外部SNSサービスと連携している場合において、ユーザーは外部SNSサービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、ユーザーと当該外部SNSサービスを運営する外部SNS事業者との間で紛争等が生じた場合でも、エムゴールドは当該紛争等について一切の責任を負いません。
4項 エムゴールドは、ユーザーが本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
5項 エムゴールドは、ユーザーが本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
6項 エムゴールドは、ユーザーが本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
7項 エムゴールドは、エムゴールドの故意、重過失がある場合を除き、ユーザーの逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとし、何らかの理由によりエムゴールドが責任を負う場合でも、エムゴールドはユーザーの損害につき、ユーザーがエムゴールドに本サービスの対価として支払った総額を限度額として、それ以上の賠償する責任を負わないものとします。
8項 本サービスの基準時間は、KIRIN-JIのサーバー、システムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。ユーザーはあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。
9項 ユーザーは、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。エムゴールドは、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、ユーザー自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。
第30条(権利帰属)
1項 KIRIN-JIウェブサイトおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全てエムゴールドまたはエムゴールドにライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、KIRIN-JIウェブサイトまたは本サービスに関するエムゴールドまたはエムゴールドにライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。ユーザーは、いかなる理由によってもエムゴールドまたはエムゴールドにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしないものとします。ただし、プロジェクトについてアスリートが提供した写真等の素材や動画等についての権利は、アスリートまたはアスリートにライセンスを許諾している者に留保されるものとします。
2項 KRIN-JIウェブサイトまたは本サービスにおいて、ユーザーが投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータ(前項但書に定めるものも含む)については、エムゴールドにおいて、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
3項 ユーザーは、プロジェクト内容について、KIRIN-JI、アスリートその他の第三者の名誉その他の権利ないし利益を侵害するもの(KIRIN-JI以外で、同様の商品またはサービスを提供するプロジェクトを掲載する場合を含みます。)でない限り、KIRIN-JIの定めるプロジェクトのURLおよび埋め込みコード、プロジェクトタイトル、プロジェクト概要のテキストおよび画像、プロジェクトオーナーのプロフィールをインターネットおよび外部SNSサービス上で転載することができるものとします。ただし、プロジェクトの告知以外の目的での紙面またはウェブ媒体等への掲載は、事前にエムゴールドの承諾を得るものとします。
第31条(本規約の変更)
1項 エムゴールドは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1)本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2項 エムゴールドは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をユーザーに通知、本サービス上への表示その他エムゴールド所定の方法によりユーザーに周知します。
3項 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後にユーザーが本サービスを利用した場合又はエムゴールド所定の期間内にユーザーが解約の手続を取らなかった場合、当該ユーザーは本規約の変更に同意したものとします。
第32条(地位の譲渡等)
1項 ユーザーは、エムゴールドの書面による事前の承諾なく、利用規約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2項 エムゴールドは本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用規約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びにユーザーの登録情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第33条(一部無効等)
1項 本規約の一部の規定の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該規定は元の意思にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該規定の無効部分以外の部分および本規約のその他の規定は有効とします。
2項 本規約の規定の一部があるユーザーとの関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本規約はその他のユーザーとの関係では有効とします。
第34条(準拠法および合意管轄)
1項 本規約の準拠法は日本法とします。
2項 本規約に関して紛争が生じた場合、福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2024年8月1日 制定
KIRIN-JI利用規約 ―細則―
この細則は、KIRIN-JI利用規約(以下「利用規約」といいます。)の規定に基づき、利用規約と一体をなすものとして、エムゴールドが提供するアスリート支援サービス「KIRIN-JI」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、サービスの種類に応じて必要な事項を定めるものです。利用規約およびこの利用細則は、本サービスを利用するための契約の内容になるものであり、エムゴールドとユーザーは、本規約が本サービスを利用するための契約の内容になることに合意するものとします。 本細則における用語の定義は、特段の定めのない限り利用規約に定める通りとします。
第1章
第1条(手数料の支払時期等)
1項 アスリート支援サービス「KIRIN-JI」(以下、この章において「本サービス」といいます。)におけるアスリートの手数料の支払い時期は、本章第3条に定める支援金の支払い日と同日とします。エムゴールドは、手数料を、同条に定める支援金から差し引くものとします。
2項 本章第3条3項により、支援金が早期に払われる場合には、利用規約に定める手数料とは別途早期振込手数料が発生します。プロジェクトオーナーが手数料の早期支払いを請求する場合、CAMPFIREは、事前に早期振込手数料の金額を提示します。
第2条(支援金の支払い)
1項 エムゴールドは、各プロジェクトが成立した場合、成立した月の翌々月10日を期限として支援金をプロジェクトオーナーに支払います。ただし、エムゴールドがプロジェクトオーナーによるリターンの履行が遅延または不能となるなど、利用規約に抵触するおそれがあると合理的な理由に基づき判断した場合は、アスリートにあらかじめ通知のうえ支援金の支払期限を変更することができるものとします。
2項 アスリートが、支援金の早期の支払いを希望する場合において、別途定める早期振込手数料を支払った場合には、エムゴールドの承諾があることを条件に、CAMPFIREが予め定める日付での支払いをすることができるものとします。
第3条(支援のキャンセル)
支援者が支援の申込みをしたプロジェクトについて、支援者は、エムゴールドに申し出を行い、支援のキャンセルができるものとします。ただし一度決済された支援金の返金は行いません。
2024年8月1日 制定